大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)959 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佳山良三の上告理由第一点について。

被上告人が本訴請求原因として主張するところは、本件係争家屋は被上告人にお

いて建築し所有しているものなるところ、上告人が何ら権限なくしてこれを占有使

用しているから、所有権に基いてその明渡を求めるというにあること原判決事実摘

示のとおりである。従つて、原判決理由の判示は、被上告人の右請求を認容する理

由の判示として法律上何ら欠けるところはなく、所論の各点につき詳細な判示をし

ないからといつて理由不備の違法あるものとはいい難い。論旨は理由がない。

同第二点について。

被上告人の本訴請求原因は、論旨第一点につき述べたとおりであつて、所論甲第

一号証の契約の履行を求めるものではない。されば、原審が右契約に関する所論の

各主張を特に摘示せず、またこれに対する判断を示さなくても所論のような違法は

なく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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